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住宅ローン減税、「40平方メートル以上」に対象拡大案 政府・与党見直し案

2020年11月18日の日本経済新聞の朝刊にこんな記事がでてました。

 

「住宅ローン減税、「40平方メートル以上」に対象拡大案 政府・与党」

 

現在は戸建て、マンションを問わず床面積50平方メートル以上が要件。これを40平方メートル以上に対象を広げる案を軸に検討する。

住宅ローン減税は10年間にわたり、住宅ローン額の1%を所得税から控除する仕組み。現在は特例措置として、20年12月までに入居すれば、13年間の控除が受けられる。

 

財務省と国土交通省はこの特例を延長し「21年9月末までに契約、22年末までに入居」の場合でも、控除の適用が受けられる案を調整している。

 

これに加え、国交省は面積要件の緩和も要望した。政府・与党が議論する。要件緩和に関して政府内で「必要な措置だ」として財務省に強く対応を求める声がある。

 

現在、住宅ローン控除は、どんな物件を購入しても受けられると思っている人が少なくありません。しかし、適用要件の一つに『登記簿面積』が「50㎡以上」等の要件が有ります。

 

インターネットやチラシ等の広告上の面積が51㎡のマンションで合っても住宅ローン控除が受けられない可能性が高いです。

 

その理由は、

マンションの床面積表示が「壁芯(へきしん・かべしん)」と「内法(うちのり)」の2本立てなっていることが原因です。主に、チラシや広告、販売図面上での専有面積が51㎡というのは、壁の中心線を基準として図った「壁芯」ベースでの部屋の広さです。

 

一方、登記簿面積は、壁の内側を図る「内法」ベースです。物件にもよりますが、内法ベースの方が壁芯ベースの面積よりも、壁の厚さの分だけ5%~10%程度小さく表示されることになります。

 

つまり、チラシ上の専有面積が51㎡であっても登記簿面積は48㎡ということになれば、住宅ローン控除の適用の対象外になっていますが、今回見直し案が通れば登記簿面積が40㎡となります。

 

「住宅ローン控除」個人から購入すれば、10年間+3年延長で最大420万円の減税効果

この50㎡を境に受けられる税制上の優遇措置が目白押しです。

 

固定資産税評価格が1000万円の物件を購入した場合、

床面積が50㎡(登記簿面積)であれば

・所有権を移転する際の「登録免許税」も建物だけで17万円の減税

 

・約30万円程かかる「不動産取得税」も、建物部分の税金は最大で0

(※ただし、マンションの不動産取得税上の床面積とは、共有部分を加算した床面積を「課税床面積」として税額を求めます。この明細は固定資産税評価証明書により確認が出来ます。)

 

・住宅資金の贈与で利用できる「相続時精算課税制度」も現在50㎡以上でないと受けられません。

 

このように床面積のわずかな違いで税負担(最大250~270万円 相当額)が変わり、懐具合に大きな差が生じますので、特にマンションを購入する場合は注意が必要です。

 

今回の改正案の見直しで上記の恩恵がそのまま受けれるかは分かりませんが、見直し案が通れば、インターネットやチラシで出ているマンションの面積は44~45㎡以上のものを探されることをお勧めします。

 

(※注意点)

新聞発表は2021年度税制改正の見直し案であり、正式な発表をご確認ください。

 

 

以上、リニュアル仲介ネットワークでした。


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